以前のコラムでも触れましたが、法治国家である日本国内における様々な商取引は法的な規制がなされています。

インターネットを通じた商取引(EC)は近年、特にコロナ禍以降増大の一途をたどっています。

BtoCやCtoCのマーケットサイズは2兆円を突破し、留まることを知りません。

この成長に大きく寄与しているのがスマートフォンの普及であることはご承知の通りです。

中古車でのECを推進し、起業・副業を推進している弊社では、セミナーにおいて古物営業法・特定商取引法・景品表示法等、関連する法規に関する知識をお伝えしています。

以前のコラムでは景品表示法に基づき、保障表現や誇大表現に関して触れましたが、今回は古物営業法に関してお伝えしたいと思います。

中古車を含む古物を販売するにあたり、古物商としての届け出と許可証の申請が必要です。

ヤフオク・メルカリやジモティ等のプラットフォームを利用して継続的に売買する際には申請・許可及び売買の記録が必要になります。

そもそも「古物」とは、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」と定義される(法2条1項)。

と定義されています。

運転免許証も同様に許可証でありながら交通法規を理解すると同様に古物許可証も取得してしまえば営業できる許可証の側面と遵守しなければならない様々な取り決めがあります。

少し硬い話になりますが、古物営業法の骨子と目的は以下の通りです。

古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、以て窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である(法1条)。

と防犯を目的とした法律なのです。

そこで、古物商許可証を取得した場合は以下の義務を負う事となります。

古物営業法における防犯の三大義務とは

1。取引相手方の確認義務

古物商は、「古物の売買や交換、委託」などをする場合には、次のいずれかの方法により、相手方の「住所・氏名・職業・年令」の確認をしなければなりません。

最近ではマイナンバーカードの不正など新たな犯罪が表面化しています。そのため警視庁では上記確認事項に加え、生年月日の確認を推奨しています。

2.不正品などの申告義務 古物商は、買い受けなどをする場合において、その古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察にその旨を申告しなければなりません。

3。帳簿などへの記載義務

古物商は、買い受けなどする場合には、 その都度、「帳簿 (古物台帳)」などに記載しなければなりません。

「古物台帳」には

  • 取引年月日
  • 品目と数量
  • 古物の特徴
  • 当事者の住所、氏名

を記載することが義務付けられています。

台帳というと硬いイメージですが、中古車販売のインターネット販売の場合は

1、出納帳(帳簿)に日付と金額を記載

2、売買契約書に

売り主の住所・氏名・連絡先・古物許可書番号

品目(車両情報):年式・車種・型式・車台番号

売買金額(車台金額・リサイクル預託料・自動車税・陸送費・其の他代行手数料)

購入者の住所氏名・連絡先・免許証番号の記入欄

を設けて情報を整理・保管しておけば、上記の「古物台帳」に求められる以上の情報が管理でき、万が一の場合に役に立ちます。

また、自身が古物商である証として

古物商許可証の携帯と名刺への古物商許可番号記載をして、相手方に提示または名刺交換する事をお勧めします。

このほか細則が沢山ありますが、まずは中古車をはじめとする古物を継続的に販売するうえで、法の精神・目的を理解して健全な売買のための準備をしてください。

 

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