車庫証明車の個人売買を行う際(中古車の買取や売却の際)には、下記の書類が必要です。

・自賠責保険証書

・車検証

・自動車納税証明書

・リサイクル券

・印鑑証明書

・実印

・譲渡証明書

・委任状

・認印

ここで「車庫証明はどうすればいいのだろう?」と思う方もいらっしゃいますよね。

今回は、車を手放す際に車庫証明の手続きを、どのようにして行うかについてご説明していきます。

車庫証明とは?

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。

車庫証明を発行する為には、車庫の住所の管轄の警察に行き、発行してもらう必要があります。

窓口で「自動車保管場所証明申請書」に記入し、「保管場所標章交付申請書」「保管場所の所在図」を添付して提出します。

また、車庫を使用権を所有していることを証明する為に、「保管場所使用承諾証明書」も併せて提出します。

車庫証明は、自動車を購入した際や、引っ越しした際に発行しなければなりません。

その際、下記の事項が注意事項です。

・自動車を使用している方の拠点から、車庫が2キロメートル以内であること

・車庫から道路にはみ出さず、不自由なく出入りができること

・自動車の保有者が、車庫を使用する権限をもっていること

これらをクリアしていれば、車庫証明を発行することができます。

個人売買における車庫証明

引っ越しで住所が変わるときはどうすればいいの?

登録している住所が変わる際は、新しい住所を管轄する警察署で、車庫証明を発行しなければなりません。

車庫証明の発行後は、新しい住所を管轄する陸運支局で、車検証の住所変更手続きを行います。

車検種の住所変更は、引っ越しをしてから15日以内に行わなければなりません。よって、車庫証明の発行も、引っ越し15日以内に行いましょう。

車を売買する際はどうすればいいの?

車を買取したり、売ったりする際は、一時的にナンバーを抹消して返却します。

その際、一時抹消登録証明書が発行されるため、そのコピーを管轄の警察署に提出すれば、新規で車庫証明を取得することができます。

一時抹消登録に必要な書類は車検証とナンバープレート、印鑑証明書です。忘れないようにしましょう。

 

このように車を個人売買する際は、様々な手続きが必要となります。

個人売買.comでは、素人の方でも車を売買できるようにサポートを行っております。

詳しくはこちらをご参照ください。

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