興味があり、将来性が見込めて、自身の成長につながる副業が見つかった場合、小規模でも資金の調達が必要になってくる。

小さな投資で利益が見込める副業が理想であるが、思わぬ出費もありうる。

当初決めた事業資金ではショートしてしまう可能性も0ではない。

そこで今回は、返済不要な助成金に関してまとめてみた。公共機関からの融資である以上、詳細なビジネスプランを策定し周到な準備が必要だが、参考としてお読みいただけたらと思う。

1.人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)

キャリア形成促進助成金は、平成29年4月1日に人材開発支援助成金へと名称が変わりました。

人材開発支援助成金は、労働者のキャリア形成を効率的に促進するために雇用者に給付されるもの。

職務に関する専門的な知識や技能の習得を助成するために給付されます。
訓練開始日の前日から起算して1か月前までに、「訓練実施計画届」と必要書類を労働局に提出し、訓練終了後2か月以内に「支給申請書」と、必要書類を労働局に提出する必要があります。

2.トライアル雇用奨励金

さまざまな理由で安定した職に就くことが難しい労働者を、ハローワークなどを通じて一定期間以上雇用した企業に支給される助成金です。対象者1人につき月額4万円(最大3か月、計12万円)が支給されます。

支給申請の時期は助成コースによって異なるため、厚生労働省の「トライアル雇用奨励金」に関するホームページを確認することをおすすめします。

次にご紹介する要件に該当する人を雇用した場合に、支給対象になります。
・就労経験がない職業に就くことを検討している人
・学校を卒業した日の翌日が属する年度の翌年度から3年以内であって、卒業後安定した職業に就いていない人
・2年以内に2回以上の離職・転職を繰り返している人
・離職期間が1年を超えている人
・妊娠、出産または育児を理由に離職した人で、1年超(離職前の期間は含めない)に渡って安定した職業に就いていない人
・生活保護受給者であったり、母子家庭の母であったり、考慮するべき理由を抱えている人

3.中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成

中小企業には、小規模企業共済や中小企業退職金共済(中退共)などの共済制度が整っています。

中退共に加入すると、次にご紹介するような助成を受けることができます。

・新規加入助成
新しく加入する事業主に、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を、加入後4か月目から1年間、国が助成してくれます。

さらに、パートタイマーなどの短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者に対しては、上記の額にさらに上乗せして助成が受けられます。

・月額変更助成
掛金月額が1万8,000円以下の従業員の掛金を増額した場合、その事業主に対して増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成してくれます。

しかし、掛金月額2万円以上からの増額については、助成の対象にはなりません。

4.特定求職者雇用開発助成金

高齢者、障害者、母子家庭・父子家庭の父母など、一般的に就職が困難とされている人を継続的に雇用した場合に受け取ることができる公的助成金を、「特定求職者雇用開発助成金」と言います。

個人で事業をされている場合でも、事務処理をお願いするパートやアルバイトが必要になることがあるかと思います。

そのような時に、経理や秘書業務の経験を持つシングルマザーや現役を引退した高齢者を検討してみてはいかがでしょう。

週1日程度の勤務でこなせるほどの仕事量であれば労働者の負担も少なく抑えられます。

即戦力を獲得できる上に助成金まで受け取ることができ、正に一石二鳥ではないでしょうか。

特定求職者雇用開発助成金を受給するには、支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請を行う必要があります。

母子家庭・父子家庭の父母を短時間労働者として雇用した場合、年間60万円の助成金を受け取ることができます。

5.地方再生中小企業創業助成金
地方再生事業を行う法人または個人事業を設立・開業し、65歳未満の雇用保険対象者を1人以上雇用した場合、創業資金や労働者の雇用に必要となった費用の助成が受けられます。

創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1が助成対象となり、支給額の上限は雇用した人数によって異なります。

5人以上雇用した場合の上限額が500万円、5人未満の場合が300万円となっています。
申請書は、以下のいずれかの条件を満たす時期に提出する必要があります。

対象となる5人目の被雇用者(5人未満の場合は2人目)の雇用日(法人等の設立日から1年以内)から起算して6か月を経過する日以降で、対象となる最後の雇用日から起算して6か月を経過する日の翌日から起算して1か月を経過する日までの間
・法人・個人事業の設立・開業日から起算して1年を経過する日から起算して1か月を経過する日までの間
このように、中小企業を応援する助成金・補助金には、実にさまざまな種類のものがあります。

対象となる助成金・補助金を賢く活用し、会社のさらなる発展につなげたいものです。

また、社会貢献の一翼を担うことが要件となっている助成金・補助金もあります。会社のイメージアップも期待できるかもしれません。

6.創業する個人事業主は「創業補助金」

中小企業庁の創業補助金は、新たに自己資金で創業する事業主に必要な費用の一部を補助する制度です。

個人事業主をはじめ、法人・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の創業が対象となります。平成28年度実績によれば、予算3.7億円採択数143件に対し、約3,000人がビジネスプランを作成しました。採

択の条件として、事業の独創性や事業計画の妥当性等が見込めるものとされており、少しハードルが高いと感じられるかもしれません。

事実、平成28年度実績では採択率4.7%という結果でした。この制度は、平成29年度も実施見込みです。

平成29年度は、1人以上の雇用を要件化し、民間金融機関等からの外部資金の活用が見込まれる事業を採択するとの方針がさだめられています。

補助金額としては、補助対象経費の3分の2以内で、補助額は100~200万円以内です。募集要項等の詳細は、公表後に改めてご確認ください。

7.販路を開拓するための「小規模事業者持続化補助金」

個人事業主及び法人が、最寄りの商工会・商工会議所の助言を受けてプランを作成し、販路拡大に取り組む場合に利用できる補助金制度です。

中小企業庁が事業を行い、全国の商工会・商工会議所が窓口になっています。

会員、非会員を問わず、応募可能です。WEBサイトやチラシの費用、店舗改装、展示会への出店、デザイナーにパッケージデザイン改良を依頼するなどの計画に利用できます。

補助金額は、補助対象経費の3分の2以内で、補助額は最大50万円以内です。

年間を通して幾度かに分かれて募集が行われており、直近では平成28年度第2次補正予算の小規模事業者持続化補助金の公募期間が、平成29年4月14日(金)~平成29年5月31日(水)です。

事業の有効性などの観点から審査され、すべての事業主が採択されるわけではありませんが、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

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